1949-05-18 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第18号 この特例として住民投票の制度をやつているが、住民の民主的訓練が不足しておる現在ではその方法に欠陷があるから、この二條の五項を「第三項の投票において有権者数の三分の二以上の者が投票し有効投票の四分の三以上の数の同意があつたときは本委員会の報告に基き都道附縣知事は市町村の廃置分合又は境界変更を定め内閣総理大臣に届け出なければならない」と改正されたいという陳情であります。 上原六郎